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だきます。
遺言書が必要な理由。
それは残された相続人の間での無用なトラブルを避けるために他なりません。
なぜトラブルが起きるか?それは故人 (被相続人)の遺志を確認できないからです。
わからないから相続人個々の主張がぶつかることになります。
そのようなことにならないためにも、財産を持つものにとって遺言書を残すということは、もはや義務といっても過言ではない時代かもしれません。
遺言書には主に3種類あります。
遺言書を作成すること自体は誰でもできます。自筆で書いて署名・押印すればよいのです。
それではわざわざ専門家に作成をサポートしてもらうのはなぜでしょうか?
そういったことにならないよう、私たち「行政書士」は、その内容について遺言者と
相談しながら内容を考え、法的に正当な雛形を作成していくことになります。
ここで紹介している内容は遺言書についてのほんの一部です。遺言書の作成はその内容や種類によって異なりますので、自己判断せず一度ご相談いただくことをお勧めします。ご相談は電子メール・FAX・電話で承ります。お気軽にどうぞ。
終の棲家を決めたとき、遠くふるさとから離れてしまった・・・。最近では珍しくない話です。ご先祖様のお墓を管理することが困難になったときは、お墓の引越しを考えてみませんか?改葬手続に関することなら、当事務所までお気軽にご相談ください。
※ここでの流れはあくまで一般的なものであり、条件によって内容が異なる場合もあります。
「改葬許可申請書」は各市区町村毎にフォーマットが異なり、改葬する遺骨全てに対して生前の住所・死亡年月日等の情報が必要になります。 ⇒行政書士は戸籍調査のプロです。こういった調査はすべてお任せください。 |
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現在の墓地や移転先の墓地が公営・民営・お寺など、さまざまなパターンが考えられます。この組合せや市区町村によって、注意点や手続が異なる場合があります。 ⇒行政書士は依頼者に内容を伺った上で、どういった組合せでどういった手続になるか調査することが可能です。その結果をもとに、依頼者と相談の上、サポートの内容を具体的に決定します。 |
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あくまで一般論ですが、お寺のご住職様の多くは改葬に対して多少否定的です。 |
ここで紹介している内容は改葬についてのほんの一部です。改葬の流れや手続はその内容などによって異なりますので、自己判断せず一度ご相談いただくことをお勧めします。ご相談は電子メール・FAX・電話で承ります。お気軽にどうぞ。
日本行政書士会連合会 登録番号第09400945号 福岡県行政書士会 会員番号09018号